NHKの受信料の支払いが義務化されるかもしれない。自民党の「放送法の改正に関する小委員会」(佐藤勉小委員長)は24日、受信料支払いの義務化を検討するよう総務省とNHKに要請。提言書をまとめた。これを受けて、2007年に見送られた受信料の義務化が実現することになる。
提言書では、総務省にマイナンバーを活用した支払い方法を検討させ、NHKには義務化が実現した場合の値下げについて試算するよう求めている。マイナンバーを使えば、国民全員に網をかけて受信料をキッチリ取れるという寸法だ。一人一人でなくても、徴収対象を世帯にすることもできるだろう。
しかし、受信料の義務化を議論する前にやるべきことがある。NHKの累積黒字は2000億円に上っていて、受信料は余っているのだ。
そうしたカネが籾井勝人会長の私的なゴルフのハイヤー代に充てられ、職員の高給の原資になっている。平均年収は1200万円近くで、トップの会長は3000万円超。受信料の義務化より、予算削減をまず議論すべきだ。
といった記事が掲載されていました。
現在のデジタル放送では、スクランブルにより視聴を制限できることはほとんどの国民は知っていると思われます。
また、緊急時にスクランブルはすぐに解除出来ますから、緊急時の公共放送の役割云々という理屈は通用しなくなりました。
さらには、NHKを普段視聴していない人も多くいる訳で。
このようなやり方は、国民の理解を得ることができるのでしょうかね?
聖路加国際病院(東京都中央区)名誉院長の日野原重明さんが25日、10月に104歳になるのを前に同病院で記者会見し、安全保障関連法をめぐって「私は絶対反対です」と語った。今の憲法を変えるべきではないとの考えも示した。
会見ではさらに「中国の脅威」をめぐって「聖書は、殴られても殴り返すな、と教えている。日本国憲法の精神は、聖書の精神に非常に似ているところがあります」と指摘。「強力な武器を、より強力な武器でたたこうとすると悪循環になる。結論が出なくても、話し合いを続けることが必要」と述べ、武力を行使しない「非戦」の立場を貫くべきだとの考えを明らかにした。
といった記事が今日の新聞に掲載されてました。
こういった考えの方はたくさんいるのは存じてます。
私の単純な疑問なのですが、何でも話し合いで解決することが重要と言ってますが、これって、警察も警棒や拳銃を所持せず、話し合いで犯人を説得することが理想だと思っているんでしょうかね?すみません幼稚な疑問で・・・。
「それと、これとは違う!」とか言われそうですね。
失礼しました。
「違憲法案」「憲法違反」とSEALDs(シールズ)の安保法案反対デモでかなりうるさく聞こえたフレーズです。
それにしても,彼らはそもそも憲法を理解しているのだろうか・・・?
なぜ違憲なのか,説明できるのでしょうかね。
そもそも,憲法では「陸海空軍その他の戦力は,保持しない。」となっています。この条文からすれば,実質上の陸海空軍であり戦力である現在の自衛隊は完全に違憲である。ということになる訳です。
また,「武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。」となっているので,過去に,北朝鮮不審船に対し威嚇射撃したことは憲法違反であるということになってしまいます。
そもそも,憲法違反ですよね。そもそもです。
憲法について,どうこう言うのであれば,まずは原点にかえり,「自衛隊のリスクが高まる。」とか「自衛隊員の身にもなってみろ。」とか「自衛隊員を殺す気か。」とか言う前に自衛隊の廃止のデモをすべきなのではないですか?SEALDs(シールズ)の皆さんとその仲間たち!そうすればほら,必然的に戦争できなくなるし。ねっ。丸く収まる訳ですね。これで,SEALDs(シールズ)の皆さんも一安心。(戦争の前に,某国に侵略されて一般人があの世行き,なんてことになるかもしれませんが。)
とっ,言うわけで,安保法案が憲法違反だ!というのであれば,まず先に自衛隊は憲法違反だと言わなくてはならないのです。「自衛隊は仕方が無いけど安保法案は憲法違反だ。」という理論は全くおかしなことだと思います。
ここからは,ちょっと論点が変わりますが,そもそも,この憲法っておかしくないですか?
時代の経過と共に,その時代にあわない部分が出てきて極く当たり前だと思うんですよ。憲法に限らずあらゆる物事,システムについて,常により良い方向,より良い内容,より良い物に改良・改善を重ねて行くことは極く当然のことだと思うんですよね。それを70年近くもの長期に亘り,護憲だ護憲だと,まるで馬鹿の一つ覚えの様に,まるで子供が駄々をこねているかの様に言い続けて来た社民党や日本共産党の連中は全くあきれますよね。一昔前であれば,憲法という言葉が国会で出ただけで大騒ぎになっていた訳で。論議すらできない時代があった訳ですから。その時代に比べれば,やや前進したと思いますが。まだまだ,憲法の改正はハードルが高いです。
以下が,憲法のそもそものおかしなところです。
1 外国の軍隊が日本国憲法を作った
日本国憲法の作者はGHQという軍事組織です。日本国憲法には英語で書かれた草案が存在します。憲法の解釈問題が発生すると必ず議論の材料にされるのが、この英語で書かれた草案です。原文はどうだったのか、作者のアメリカ人が何を意図してたかが議論されるわけです。日本国憲法は他国の言語で書かれたものを訳したもので、きわめて稀有な憲法です。
2 米軍の武力で抑えられた占領下の国会が可決した
日本国憲法ができたのは1947年、日本が主権を回復したのは1952年のことでした。日本国憲法ができたときの日本には主権が認められていませんでした。また連合国との戦争状態は終了していなかったので武力で脅されている状態でした。日本国憲法は、ハーグ陸戦条約にも違反しています。占領軍は他国の憲法に介入することはできません。しかし日本国憲法は占領軍が「英語」で作りました。
3 国民投票をやっていない
日本国憲法の改正には国民投票をすることが定められています。ところが憲法が制定されたときには国民投票をやっていません。まだ一度も国民の信を得て許可を得ていません。武力で占領され脅されていた時代の国会で、通常の法律同様の簡単な手続きで可決しただけのものでした。国民的な議論をやっていません。日本国憲法の原型は、わずか8日間でアメリカが作ったものでした。
4 大日本帝国憲法が破棄されていない
大日本帝国憲法は破棄されていなく、残念ながらまだ存在しています。どこに存在するかというと、実は現行の日本国憲法の中に存在しているのです。大日本帝国憲法の改正手続きを利用して作られたのが日本国憲法です。日本国憲法は、もともと大日本帝国憲法だったのです。大日本帝国憲法第73条の改正手続きを悪用して、ほぼ全文を入れ替えてしまいました。これが日本国憲法が無効だと言われる理由のひとつです。「改正が許容される限界を超えているのではないか」といわれています。
5 最高裁は憲法の番人ではない
近代民主主義では立法、司法、行政の三権がお互いの権力を牽制しあう仕組みをもっています。日本でも国会が作った法律を裁判所は違憲かどうかを判断をすることができます。しかし日本の最高裁は憲法の番人ではありません。最高裁は違憲かどうかの判断をする権利はもっていますが、判断をする義務がありません。実際、最高裁は、自衛隊が違憲かどうか、日米安保条約が違憲かどうかの判断を拒否しています。これが憲法81条の問題です。
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
6 私立高校、外国人学校への助成金は違憲
日本では私立の高校や外国人学校、福祉団体、場合によってはNPOなどにも補助金がだされています。しかし、日本国憲法第89条では、税金の利用目的を制限しています。
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
たとえ社会的利益のある慈善団体、教育団体であったとしても、税金を投入できないのです。
7 国民には憲法を守る義務がない
日本国憲法では憲法を守らなければいけない義務がある対象を具体的に指定します。条文を見てみましょう。
99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法を守る義務があるのは公務員だけです。どこにも国民が憲法を守らなければいけないと書いてありません。
8 国会議員は憲法改正を議論することができない
ここまでくると無茶苦茶な話にみえるかもしれませんが、しかし先ほどでてきた憲法99条をもういちど見てください。
99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
国会議員は憲法を尊重し擁護する義務があると定められています。つまり「憲法を改正しよう!」と言った瞬間に、憲法を尊重し擁護する義務を果たしていないことになります。もちろん公務員である官僚や、大阪市長の橋下さんにも憲法を擁護する義務があることになってしまいます。
こんな、おかしな憲法を守ろうとする日本人・・・って?
本当に日本人なのでしょうか?
憲法を守ろうとする人達は、憲法9条のおかげで平和が保たれていると思っているようですが、憲法9条があっても、ミサイルは飛んできますよ。嘘だと思うなら、「わが国には憲法9条があるぞ!」って叫びながらイスラム国へ潜入してみてください。
自分的には、一刻も早くより良い憲法に改正すべきだと思いますが・・・。