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出張中の出来事は全て雇用主の責任?おかしな裁判ですね…。

2019.09.17.18:00

【出張中セックスで死亡は「労災」 企業は賠償せよ=仏裁判所】

パリの裁判所は11日、出張中に見知らぬ女性と性交渉をした男性が心筋梗塞で死亡したことをめぐり、この男性が勤めていた企業に賠償責任があるとの判決を出した。

裁判所は、男性の死を労働災害と判断。
遺族は雇用主に損害賠償を請求できるとした。

企業側は、この男性は女性のホテルの部屋に招かれた際、業務には当たっていなかったと反論していた。

出張中は全て会社の責任

判決で裁判官は、フランスの法律では出張中の出来事は全て、雇用主の責任となるとした。

裁判でクサビエ・X氏とされたこの男性は、パリ近郊で鉄道サービスを提供するTSOでエンジニアとして働いていた。

X氏は2013年、フランス中部への出張中にホテルで亡くなった。
TSOは、この死を「赤の他人との婚外関係」によるものだとしている。

しかし、公的健康保険を取り扱う業者がX氏の死を勤務中の事故と認定したため、TSOが提訴した。

シャワーや食事と同じ

保険業者は、性行為は「シャワーを浴びたり食事をするのと同じ」、普通の活動だと主張。
パリの控訴院はこの考えを支持した。

判決では、出張中の従業員はいかなる状況にあっても、「任務に当たっている期間を通し」社会的保護下にあるとしている。

【BBC NEWS JAPAN 2019年9月12日】

この論理だと、会社の出張規定の中に「出張中の性交渉を禁ずる」といった条項を入れなくてはいけませんね。
あとは、「出張中に性交渉する際は会社の許可を得ること」とか、「性交渉の可否について、医師の判断をあおぐこと」とか…。
なんといったらよいものか…。





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