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わいせつ行為で懲戒免職になった教師が3年後に教師復帰って??

2020.10.01.18:00

【「わいせつ教員を教壇に戻さない方向で法改正を」文部科学相】

児童や生徒へのわいせつ行為で懲戒処分を受けて教員免許を失効した教員について、萩生田文部科学大臣は、免許を再取得できるまでの期間を延長することや、免許を再取得できないようにすることも視野に入れ、法改正の検討を進める考えを示しました。
児童や生徒にわいせつな行為をしたとして、懲戒処分などを受けた公立学校の教員は平成30年度に282人と、調査を始めた昭和52年度以降、最も多くなっていて、文部科学省は、処分から3年が経過すれば教員免許を再取得できる仕組みの見直しを進めています。

これについて萩生田文部科学大臣は、閣議のあとの記者会見で「個人的には、わいせつ教員を教壇に戻さないという方向で法改正をしていきたい」と述べ、免許を再取得できるまでの期間を延長することや、免許を再取得できないようにすることも視野に入れ、法改正の検討を進める考えを示しました。

そのうえで、萩生田大臣は「えん罪もあるし、本当に更生をして戻りたいという人たちの職業選択の自由を拒むことが憲法上できるのかという大きな課題もある。採用側が大丈夫だと判断し、その責任で採用することも選択肢として残しておかなければならないのではないかと考えている」と述べました。

【NHK NEWS WEB 2020年9月29日】

これ…。
驚きました…。
要するに、児童にわいせつ行為をして懲戒免職になったとしても、3年後には再び教師に復帰できるということ…。
そんなことってある???
文科省は今まで、子供の親の身になって考えたことがあるのか…??
親としては、変態教師の職場復帰はどこの学校だろうと絶対に許さないでしょう!!
理解できない…。


憲法の職業選択の自由とは、違うような気がしますが…。
たとえば、横領して解雇された人間を、再び経理担当として雇う会社があるのか?ということ。


公務員の世界には、理解不能なことが多々あります…。





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