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警察官が拳銃の発砲をするとニュースになり正当性を問われる日本

2016.12.01.18:00

11月29日、京都市で5歳の男の子が刃物を持った男に切りつけられ、警察が拳銃を発砲して、男を逮捕したといったニュースがありました。
犯人が向かって来たために、警察官が威嚇射撃を含めて放った5発のうち、4発が太ももにあたったそうです。
男の子は、傷を負いましたが、命には別条はありませんでした。
それにしても、警察官が拳銃を発砲するとニュースになります。
でもって、拳銃の発砲に正当性があったかどうか見解しますね。

一番悪いのは犯罪者では?


それにしても、いつも思うのですが、罪のない人間に危害を加えているのは犯罪者のほうです。
罪を犯す危険人物です。
なぜかわかりませんが、日本の場合、拳銃発砲の正当性に焦点が集まります。

『警察官等けん銃使用及び取扱い規範』では、『構える』『予告』『威嚇射撃』『人に向けての射撃』の4段階に分類し拳銃を発砲できるそうです。

・警察官職務執行法7条の要件を満たした時に『けん銃を構える』ことができるそうです。
・けん銃を撃とうとするときは事前に相手に予告しなくてはいけません。
・相手の行為を制止する手段として上空などに向けて威嚇射撃することができます。
・相手が危害を加えてきたり、凶悪犯罪の犯人が警察官に抵抗したり逃亡しようとするとき等は相手に向けてけん銃を撃つことができます。

しかし、自衛隊のPKOもそうですが、非常に面倒くさいですね。
実際に、この間に殉職した警察官もいるそうですから・・・。



上の動画は、発砲した警察官が殺人罪に問われたといった事件です。

海外では、犯人射殺のニュースがよく入ってきます。

日本は、死刑囚を守ろうとする人たちが多いのですが、犯罪被害者や警察官よりも犯罪者擁護に向かうのはなぜなのでしょうかね?






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