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今日本で働く韓国人が数十年後に日本企業相手に裁判起こす?

2018.11.08.18:00

【「徴用工」判決にはこう対処せよ! 個人請求権の対象は韓国政府、手順を踏んで毅然たる措置を】

 いわゆる「徴用工」判決が韓国最高裁で出た。
今後も日本企業に対する判決が予定されているが、日本政府はどのような手順を踏んで対応すればよいのだろうか。

 まず確認しておくべきなのは、今回の原告は「徴用工」ではないということだ。
国家総動員法に基づく朝鮮半島での戦時労働動員については、(1)1939~41年は民間企業による「募集」(2)42~44年9月は、朝鮮総督府による「官斡旋(あっせん)」(3)44年9月~45年3月は国民徴収令による「徴用」となっている。
韓国最高裁の事例は(1)のもので、「募集」に応じたのであり「徴用」ではないというのが日本政府の見解だ。

 いわゆる「徴用工」判決に対し、「日本は経済援助をして、その見返りに韓国は請求しないと約束し、日本は韓国に残した資産を放棄した」という素朴な説明がネットなどに多い。
だから断交だと勇ましい主張をする気持ちもわからなくはないが、もう少し緻密でないと、最終的に国際社会での議論に負ける恐れもあるので要注意だ。

 65年の日韓請求権・経済協力協定では、1条に日本から韓国への経済協力が書かれ、2条で「日韓両国とその国民の財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたことを確認する」と書かれている。

 ここで問題なのは、個人の請求権がどこまでかだ。
実は、日本政府も個人の請求権が消滅したとは主張していない。
これは過去の国会答弁で明らかである。
韓国最高裁は、その点をついて、不法行為に関する個人の請求権は、日韓請求権・経済協力協定の範囲に含まれていないとしているようだ。

 日韓請求権・経済協力協定3条では、協定の解釈に関する紛争は、まず外交上解決するとされている。
それができない場合には、仲裁委員会を作り付託するとされている。
協定にはないが、仲裁委員会を作らずに、国際的司法の場で議論することもありえるだろう。

 いずれにしても、両国間の協議を国際的な目にさらす覚悟で、日本は対応しなければいけない。
その場合、冒頭に述べたような素朴な説明では、とても国際的な納得を得られないだろう。
オープンな議論で必要なのは国際社会を説得できるロジックだ。

 重要なのは、個人の請求権はあるとしても、対象になるべきなのは韓国政府だという点だ。
それが、日韓請求権・経済協力協定の趣旨であり、そのために日本政府は韓国政府に巨額の経済協力を行った。
もし、韓国国内の訴訟対象にならないのであれば、やらずぶったくりである。
いずれにしても日本企業を相手方にするのは不合理だ。

 韓国政府を相手方とするためには、韓国側が国内法を整備すればいい。
少なくともそれが韓国政府の責任だ。
同時に日韓関係に影響を及ぼさないための「大人の知恵」にもなる。

 まず外交措置、仲裁委員会、国際司法という流れで、最悪の場合には断交を念頭に置きながら、日本は手順をきっちり踏むべきだ。
それが国際社会に誇れる毅然たる措置である。
(元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)

【zakzak 2018年11月7日】

恐ろしいですね~。
日本政府が無理矢理強制労働させたわけではなく、募集に応じて働きに来たのよ。
凄いですね~。

今現在日本で働いている韓国人はたくさんいます。
そういった人たちは、もちろん強制労働ではないはずです。
そうです、今回の徴用工の裁判をした方々と同じ立場ですね。
この日本で働く韓国人が、数十年後に裁判起こしたらどうなるのでしょう?

「現在の韓国の法律に照らし合わせれば、違法であることは明確だ!」

といった判決が出て、日本企業が賠償しなくてはいけなくなったりして…。
韓国は、過去の事案でも遡りますからね。
恐ろしいですね~。





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